皆さまは自家消費型太陽光発電で節税ができることをご存じですか?

実は、優遇税制を活用することで自家消費型太陽光発電をお得に設置することができます。

 

今回は、節税方法と自家消費型太陽光発電の導入で活用できる優遇税制についてご説明します。

是非最後までご覧ください。

 

1.節税方法について

節税方法には様々なものがあり、企業によって活用すべき節税方法も異なります。
ここでは、3つの節税方法についてご説明します。

即時償却

即時償却とは、設備投資を行った初年度に取得単価を100%経費として計上できる償却方法です。
通常、設備を導入した場合には減価償却費として、耐用年数に応じて償却額を経費計上することになりますが、即時償却であればその事業年度に全経費(特別損失など)に計上することができます。

特別償却

特別償却とは、設備を導入する際に通常の減価償却費に加えて30%の償却ができる償却方法です。

例えば、2,000万円の機械設備(耐用年数20年)で減価償却する際、毎年100万円ずつ経費計上できますが、これに加え2,000万円の30%である600万円を経費として加算することができます。

 

税額控除

税額控除では、特別償却と同じく減価償却として経費計上は行いますが、税額から取得価格の7%(又は10%)を差し引くことができます。
なお、差し引ける金額(控除額)は、その事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には20%相当額が対象となります。

以上が設備導入における節税方法となっており、これらを活用することで大きな節税効果があります。

 

2.自家消費型太陽以降発電の導入で活用できる優遇税制

節税方法については先ほどご説明させていただきましたが、優遇税制を活用すると自家消費型太陽光発電でこれらの節税を行うことができます。

ここからは、自家消費型太陽光発電で活用することのできる2つの優遇税制について解説します。

 

中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制を活用することで、100%即時償却又は税額控除のいずれかによる節税が可能になります。

しかし、税額控除を適用する場合、企業の資本金によって控除される額が異なっており、

・資本金3000万円以下の法人/個人事業主   ⇒10%

・資本金3000万円超~1億円以下の法人     ⇒7%

となっている為、注意が必要です。

 

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制では30%特別償却又は7%税額控除のいずれかによる節税が可能になります。

こちらの優遇税制では、企業の資本金によって活用できる節税方法が異なっており、

・資本金3000万円以下の法人/個人事業主   ⇒30%の特別償却又は7%の税額控除

・資本金3000万円超~1億円以下の法人     ⇒30%の特別償却のみ

となっています。

 

3.優遇税制の活用でどれくらい節税効果があるの?

ここまで2つの優遇税制についてご説明しましたが、その内容をまとめたものが以下の表になります。

 

では、実際これらの優遇税制を活用することでどの程度の節税効果があるのでしょうか?

 

例えば、1,000万円の太陽光発電設備を実効税率30%の企業が導入した場合、

中小企業経営強化税制の即時償却を活用することで、300万円もの節税効果があります。

また、中小企業投資促進税制の特別償却を活用することで、90万円の節税効果があります。

 

これらの優遇税制は共に令和53月まで使用することができるため、自家消費型太陽光発電の導入をご検討されている方は早めの導入をおすすめします。

ぜひ皆さまも優遇税制を活用した自家消費型太陽光発電の導入をご検討ください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。